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2月
親御さんがお子さんを守ることが大事」(三鴨教授) Q. ご質問については、新型コロナウイルスに関連した感染症への対策状況、当該労働の緊急性・必要性などを勘案して個別具体的に判断することになりますが、今回の新型コロナウイルスが指定感染症に定められており、一般に急病への対応は、人命・公益の保護の観点から急務と考えられるので、労働基準法第33条第1項の要件に該当し得るものと考えられます。
不安を煽る医療サイトとは クイズ形式で理解 不安を抱えた人は怪しい情報をうのみにしてしまいがちだ。
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