26
11月
時間外労働時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数• 一第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。
431ビュー• 従事する業務の種類(従業員が常時30人以上の事業においてのみ記入)• 労働日数と労働時間数は、賃金計算期間内の労働日数と時間数の合算をそれぞれに記載します。
- 14